離婚をして親権を渡しても、子どもに自分の姓を名乗ってもらえますか?(親権、氏の変更)

質問

このたび妻と離婚することになりました。未成年の子どもの親権は妻に譲ることにしましたが、子どもには自分の氏を名乗らせたいと考えています。
そこで、妻との間で、離婚するにあたり、子の氏を変更しない旨の約束をしようと思いますが、そのような約束は有効なのでしょうか? 

回答

親権者にならなかった親が子どもの氏について制約を加えることはできません。氏は当事者で自由に決められることではなく、社会的に個人識別、家族識別をする重要な要素だからです。したがって、ご質問のような約束をしたとしても、そのような約束は無効です。

ただし、子の氏を親権者ではない親の氏にする方法がないわけではありません。具体的には、①子の氏の変更手続を放置する、②子の成人後、1年以内に元の氏へ変更する(民法791条4項)等の方法があります。

いずれにしても、子どもにとって何が一番よいのかという観点から対応されることが望ましいでしょう。

 

関連するページ

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅