数年後の離婚の約束をする際に注意することはありますか?

質問

 妻と永らく不仲であり、このたび離婚を前提とした別居をしようと考えています。別居をするにあたり、相手方から3年後の離婚を約束する代わりにその間の生活費を支払ってほしい旨の提案がありました。

 このような合意をするにあたって合意書を作成しようと思うのですが、注意することはありますか?

回答

 3年後に離婚するときになって、相手方に離婚の意思がなくなっていた場合、夫婦間契約として取り消しを主張されるおそれがあります。 そのような合意をするのであれば、合意書作成時にその時点での離婚の合意をしておき、その条件として、離婚後3年間は生活費を支払うことを約束しておくとよいでしょう。

 合意書を作成するにあたっては、同時に離婚届けに署名・捺印をしてもうらうようにしましょう。

関連するページ

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅