精神病の相手との離婚は可能でしょうか?

質問

 結婚後,妻が重い精神病になり,何年も入退院を繰り返しています。私は一所懸命妻の介護をしてきましたが,病気は一向に良くなりません。妻との精神的な交流も難しい状態で,疲れてしまいました。妻と離婚することはできるでしょうか?

回答

 離婚が認められる可能性があります。

 民法は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)に離婚を認めています。ここでいう「精神病」とは,統合失調症やそううつ病などの高度精神病を指します。また,「強度の」とは,精神病によって,婚姻の本質ともいえる夫婦の協力義務(民法752条)を果たすことが困難な状況に至る程度に重い精神障害がある場合を言います。「回復の見込みがない」とは,不治であること,つまり,一時的に症状が軽快することはあっても,社会人として日常生活を送ることができる程度に回復する見込みがない状態であることを指します。

 ただ,判例は,上記内容に加えて「具体的方途」を求める立場を維持しています。たとえ,強度の精神病で回復の見込みがなかったとしても,それだけでは足りず,精神病の配偶者の治療費や将来の生活について,見通しが立っていることを要求しているのです。具体的には,今後の入退院にあたっての費用負担,生活拠点の確保,介護をしてくれる人の確保などを行い,離婚後も精神病の配偶者が従前と同様の生活を送れるような環境を整えていると認められる場合に,離婚が認められています。

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