調停を取り下げた場合でも離婚裁判を起こせますか?(調停、裁判)

質問

わたしは夫に対し、離婚の調停を申し立て、約1年にわたり離婚の話し合いをしてきましたが、合意には至らず、取り下げてしまいました。その後、やはり離婚をあきらめきれず、調停はせずに裁判をしたいと考えています。

離婚裁判をする場合、先に調停をしなければならないとお聞きしましたが、取り下げた場合でも裁判をすることができるのでしょうか? 

回答

当事者間で離婚の協議が整わない場合、いきなり裁判所に提訴することはできず、原則として、先に調停を申立てなければなりません(これを調停前置主義といいます)。そして、調停が取り下げにより終了した場合、調停申立ての効果が遡及的に消滅し、申立て自体がなかったことになります。 

但し、取り下げが終了しても、実質的に離婚の調停が行われた場合には、再度調停に付す必要はないとされています。
たとえば、1年近くの間に、約30回にわたり熱心に調停が行われたが合意に達しないので取り下げられ、取り下げの後21日後に提訴されたという事案(大阪地判昭和36年3月17日)などにおいて、再度調停に付する必要はないとされています。

あなたの場合も、約1年にわたり離婚の調停が行われてきたということですので、再度調停をせずに離婚の裁判を起こすことができる可能性があります。

 

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