Q.離婚の慰謝料を不貞行為の相手方に請求できますか?(慰謝料)
質問
1年前に妻の不貞行為が原因で離婚をしました。その後、妻と不貞相手は別れたようですが、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を過去の不貞行為の相手方に請求することはできますか(離婚慰謝料と不貞慰謝料の違い)?
回答
不貞行為による慰謝料(以下「不貞慰謝料」といいます。)が、不貞行為の相手方に請求できることには争いはありません。これに対して、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料(以下「離婚慰謝料」といいます。)を不貞行為の相手方に請求できるか否かについては、争いがありました。
この点、平成31年2月19日の最高裁判決において、「離婚慰謝料は特段の事情がない限り、不貞行為の相手方に請求できない」旨の判断がなされました。
特段の事情について、どのような場合がこれに該当するかはまだ不明ですが、この判断がなされたことにより、次の2点について、実務的な影響が生じることが予想されます。
まず、1点目として、一般的に不貞慰謝料は、離婚慰謝料よりも慰謝料額の相場が低い傾向にあります。具体的には、不貞慰謝料は数十万円程度が相場であるのに対し、離婚慰謝料は100万円から200万円程度が相場です。ですので、離婚の相手方に資力がない場合であっても、不貞の相手方に離婚慰謝料を請求することはできず、離婚慰謝料の回収可能性が困難になるおそれがあります。
次に、2点目として、消滅時効の起算点です。不貞慰謝料は、不貞行為の損害及び相手方を知ってから3年で消滅時効にかかりますが、離婚慰謝料は、離婚時から3年で消滅時効にかかります。ですので、不貞行為発覚後、離婚成立時までに時間がかかった場合、離婚成立時に不貞相手に不貞慰謝料を請求しようとしても、不貞行為の相手方を知ってから3年を経過していると、消滅時効により請求が認められないという事態が生じるおそれがあります。
不貞慰謝料と離婚慰謝料を請求する場合には、以上の点にご注意ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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