調停で提出した書面や証拠は、離婚訴訟に引き継がれますか

質問

現在、配偶者と離婚調停手続をしているところですが、調停は不成立になりそうです。
そこで、離婚訴訟を起こそうと思いますが、離婚調停手続で提出した書面や証拠は離婚訴訟手続に引き継がれるのでしょうか。

回答

調停と訴訟は別個独自の手続のため、調停が不成立に終わっても自動的に訴訟へは移行せず、調停に提出した資料は、当然には訴訟手続には引き継がれません。そのため、調停が不成立になった後、別途訴訟を提起して、書面も証拠もいちから提出しなおす必要があります。

もっとも、裁判所によっては調停手続と訴訟手続を担当する裁判官が同じであったり、調停手続で提出した書面や証拠が相手方から提出される可能性もあります。そのような場合、調停手続で主張していたことと、訴訟手続で主張することとに一貫性がなければ、裁判官へ悪い心証を与えかねません。

このため、将来的に離婚訴訟となることが予想されるような場合は、調停段階から訴訟を見据えて証拠や書面を提出するのが望ましいでしょう。離婚訴訟の可能性が少しでもある場合、離婚調停手続から弁護士に依頼することを検討するのが良いかもしれません。

 

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