破産した相手方に財産分与と養育費の支払いを請求できますか?

質問

1年前に離婚をしました。その際、元夫に財産分与と養育費の支払いをする旨を約束してもらいましたが、全く支払ってもらえませんでした。

口頭で支払いの督促をしていたのですが、その後、元夫の事業がうまくいかず、破産をすることになりました。

この場合でも約束どおり請求することはできますか?

回答

財産分与については、破産によって免責されることが多く、その場合、元夫は支払を免れることになります。

したがって、元夫が破産によって免責されれば、財産分与については、残念ながら請求することはできません。

これに対して、養育費については、その性質上保護の必要性が高いため、免責されません。

したがって、元夫が破産しても、養育費を請求することは可能です。

 

関連するページ

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅