学資保険は財産分与の対象となりますか?

質問

このたび、夫と離婚することになりました。結婚中に、子どもの将来のためと思い契約した学資保険がありますが、離婚後も子どものためにこのまま継続したいと考えています。

学資保険は子どものために契約したとしても、財産分与の対象となるのでしょうか?

回答

たとえ、学資保険が子どものためであっても、夫婦の婚姻中に築いた財産を使って保険料を支払っている場合、財産分与の対象となることが多いでしょう。

もっとも、実際には、子どものためということで、話合いによって財産分与の対象から外したり、財産分与として解約返戻金相当額を支払うことで、離婚後も親権者が保険を解約せずに継続される場合もよくあります。

解約返戻金相当額を調べるには、保険会社に問い合わせて、 証明書などを入手してください。

 

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