家の預金を持ち出し、子どもを連れて出て行った妻に、婚姻費用を支払わなければならいのでしょうか?
質問
妻が子どもを連れて突然家を出て行きました。その際に家の預金を持ち出しました。それにもかかわらず、妻が婚姻費用(生活費)を請求してきたのですが、私は支払いをしなければならないのでしょうか?
回答
妻が勝手に家を出て、同居をせず、子どもにも会えない状態が続いているのに、どうして生活費を支払わなければならないのか納得できない方もいるかと思います。
しかし、民法760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とされ、夫婦について婚姻費用分担義務が定められています(民法760条)。
そして、この婚姻費用分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務(生活保持義務)とされています。要するに、自分と同じような生活レベルを配偶者にもさせる義務となっています。
実務では、妻が特に正当な理由もないのに勝手に家を出て行った場合でも、妻が有責配偶者でない限り、離婚までは妻からの婚姻費用分担請求が認められています。
妻側としては、「夫から暴言を受けた」「モラハラを受けた」「日常生活で嫌がらせを受けた」などと主張し、妻なりに正当事由があって別居したと主張してくるのがほとんどです。このようなこともあり、夫側としては、「特に理由もなく勝手に別居したから生活費を支払わない」等と主張しても、その主張が認めらられないことがほとんであるように思われます。
もっとも、妻が浮気をして勝手に別居したというような事情(妻が有責配偶者である事情)があれば、妻の分に相当する婚姻費用の分担をする必要はないとされており、子どもの分に相当する生活費の支払いで足りることになります。このため、妻側に支払う婚姻費用の金額が一般的な場合と比べて少なくなります。
また、妻が別居をする際に、家の預金を持ち出している場合、持ち出した預金があるから生活費は支払わなくても良いのではないかとも思えます。
しかしながら、原則として、義務者に定期収入があればその中から婚姻費用を負担すべきとされていますので、この場合にも婚姻費用を妻に支払う必要があります。妻が持ち出した預金は財産分与の際に清算することになります。
また、夫が預金を置いて家を出た場合も同じです。夫が家の預金を置いて行ったとしても、夫が婚姻費用の分担義務を免れることはできないのが原則です。
ただし、権利者(この場合は妻)が預金を生活費に充てており、その費消した額が婚姻費用の分担額をはるかに上回るといったような場合、妻は改めて婚姻費用の分担請求をできない可能性があります。
本件についても、妻が勝手に家を出ていき、預金を持ち出したとしても、夫が婚姻費用の負担を免れることはできないでしょう。