突然妻が家を出て行ってしまった

家に戻ってこない場合は離婚に進む場合も

妻が突然家を出ていったと思っていても、妻はずっと前から別居を計画して出ていったということも少なくありません。

妻が家を出て行く場合、離婚意思が固いことが多く、復縁を求めたとしてももはや手遅れの状態であるかもしれません。

こちらに非がなく、離婚したくなければ離婚に応じる必要はありません。

ですが、妻に自宅に戻るよう強制することはできないので、離婚はしないものの別居状態が続くことになります。
その間も、別居した妻には基本的には生活費を支払わなければいけない状態が続きます。

基本的には生活費を支払わなければならない

妻が突然子どもを連れて家を出ていった場合でも、妻に生活費を支払わなければなりません

妻が突然子どもを連れて家を出て、同居をせず、子どもにも会えない状態が続いているのに、どうして生活費を支払わなければならないのか納得できない方もいるかと思います。

ですが、夫婦について婚姻費用分担義務が定められているため(民法760条)、妻が特に正当な理由もないのに勝手に家を出て行った場合でも、妻に生活費を支払わなければならないのです

また、妻側としては「夫から暴言を受けた」「モラハラを受けた」「日常生活で嫌がらせを受けた」などと主張し、妻なりに正当事由があって別居したと主張してくるのがほとんどです。

このようなこともあり、夫側としては「特に理由もなく勝手に別居したから生活費を支払わない」等と主張しても、その主張が認められることはほとんどないように思われます。

浮気をして妻が家を出ていった場合

妻が浮気をして勝手に別居したというような事情、つまり別居について妻側に責任があれば妻の分に当たる婚姻費用の分担をする必要はないとされています。

もっとも子どもの分生活費分の支払いは必要ですが、妻の分が不要になるため妻側に支払う婚姻費用の額が一般的な場合に比べて少なくなります。

相手が家の預金を持ち出して家を出て行った場合

妻が別居をする際に、家の預金を持ち出していた場合、持ち出した預金があるから生活費は支払わなくてよいということになるのでしょうか。

しかしながら、婚姻費用については、義務者に定期収入があればその中から婚姻費用を負担すべきとされていますので、この場合にも婚姻費用を妻に支払う必要があります。

妻が持ち出した預金は財産分与の際に清算することになります。

別居が続くと裁判で離婚が認められる可能性がある

別居期間が相当長期間に及び、概ね5年程度別居が続けば、婚姻関係が破綻しているとして裁判所によって離婚が認められることになります。

この場合はこちらが離婚を拒否していたとしても、裁判所が離婚を認め、離婚が成立することになります。

別居状態が続くのは双方にデメリットがある

このように、相手が家を出て行った場合、すぐに離婚に応じる必要はありませんが、同居に戻ることは難しく、別居が続けば将来的に離婚が認められることになります。

そして、別居中は、こちらの年収の方が高ければ、妻に婚姻費用を支払わなければなりませんが、婚姻費用を支払うもの実質的な婚姻生活を送るということは難しいという現実に直面します。
そうなると離婚までお互いに不幸で無意味な時間を過ごすことになるかもしれません。

このため、相手が一方的に別居した場合でも離婚に応じることも一つの選択肢となります。
この場合、例えば、こちらに有利となる条件を提案して、その条件を飲んでくれれば離婚に応じという交渉も可能となります。

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