夫側の原因で子どもができない場合、それを理由に離婚することはできるのか?

Q. 夫側が原因で子どもができないとことがわかりました。夫と離婚して別の男性と再婚して子どもをもうけたいと思っています。この場合、離婚することはできますか。

A. 不妊という理由だけでは離婚することは難しいでしょう。この場合は、不妊以外の離婚理由が必要になります。

不妊だけを理由として離婚することはできない

夫婦間で離婚について合意ができれば、協議離婚することができます。

問題は夫との間に離婚の合意ができていない場合です。
この場合に離婚しようと思えば、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続し難い重大な事由があることが必要です(民法770条)。

不妊はこの①~⑤には該当しませんので、これだけを理由に離婚が認められることは難しいでしょう。

離婚するためには

では、この場合に離婚するにはどうすれば良いのでしょうか。

この場合は、先ほどの①~⑤の離婚原因があれば離婚することができます。

例えば、特に理由がないのに性交渉を拒否する、不妊が原因で夫婦仲が険悪になった別居が長期間続いているというような事情があれば、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められる可能性があります。

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