同性間の不倫は不貞行為になりますか?

質問


夫が男性と性行為を行っていることが発覚しました。夫のこの行為は不貞行為にあたりますか?また、離婚事由になりますか?

回答

同性間の性行為でも「不貞行為」に当たる可能性があります。このため、不貞行為として離婚事由になる場合があります。
これまでは「不貞行為」と言えば、異性間の性的行為に限られるという見解が一般的でした。しかしながら、近時の裁判例では、同性同士の性行為(あるいはその類似行為)も「不貞行為に当たる」と判断したものがあり、単に同性同士だからといって不貞行為にあたらないということにはならない可能性があります。
「不貞行為」に当たる場合は、民法770条1項1号の離婚事由となりますので、夫が拒否していても裁判で離婚が認められる可能性が高いと言えます。
また、「不貞行為」に当たらない場合でも、同性同士の性行為類似行為が原因で夫婦の婚姻関係が破綻してしまった場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして離婚が認められる可能性があります。

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