同性愛は不貞行為になりますか?

質問

夫の同姓愛が発覚しました。夫のこの行為は不貞行為にあたりますか?また、離婚理由になりますか?

回答

不貞行為にはあたりませんが、離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があります。

不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。同姓愛の対象となる方は異性ではありませんので、ご主人の同姓愛は、不貞行為にはあたりません。

ただし、ご主人の同姓愛が発覚したことによって、夫婦の婚姻関係が破綻してしまった場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚理由や慰謝料の発生理由となる可能性があります。

 

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