突然相手が家を出て行ってしまった
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基本的には生活費を支払わなければならない
例えば、妻が突然子どもを連れて家を出ていった場合でも、基本的には、妻に生活費を支払わなければなりません。妻が突然子どもを連れて家を出て、同居をせず、子どもにも会えない状態が続いているのに、どうして生活費を支払わなければならないのか納得できない方もいるかと思います。
しかし、民法760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とされ、夫婦について婚姻費用分担義務が定められています(民法760条)。
このため、妻が特に正当な理由もないのに勝手に家を出て行った場合でも、基本的には妻に生活費を支払わなければなりません。
妻側としては、「夫から暴言を受けた」「モラハラを受けた」「日常生活で嫌がらせを受けた」などと主張し、妻なりに正当事由があって別居したと主張してくるのがほとんどです。
このようなこともあり、夫側としては、「特に理由もなく勝手に別居したから生活費を支払わない」等と主張しても、その主張が認められることはほとんどないと思われます。
なお、この婚姻費用分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務(生活保持義務)とされています。要するに、自分と同じような生活レベルを配偶者にもさせる義務となっています。
有責配偶者が家を出ていった場合
もっとも、妻が浮気をして勝手に別居したというような事情(妻が有責配偶者である事情)があれば、妻の分に相当する婚姻費用の分担をする必要はないとされています。
このため、婚姻費用は、子どもの生活費分だけで足りることになるため、妻側に支払う婚姻費用の金額が一般的な場合と比べて少なくなります。
相手が家の預金を持ち出して家を出て行った場合
また、妻が別居をする際に、家の預金を持ち出している場合、持ち出した預金があるから生活費は支払わなくても良いのではないかとも思えます。
しかしながら、婚姻費用については、原則として、義務者に定期収入があればその中から婚姻費用を負担すべきとされていますので、この場合にも婚姻費用を妻に支払う必要があります。妻が持ち出した預金は財産分与の際に清算することになります。
また、夫が預金を置いて家を出た場合も同じです。夫が家の預金を置いて行ったとしても、夫が婚姻費用の分担義務を免れることはできないのが原則です。
ただし、権利者(この場合は妻)が預金を生活費に充てており、その費消した額が婚姻費用の分担額をはるかに上回るといったような場合、妻は改めて婚姻費用の分担請求をできない可能性があります。
相手が家に戻ってこない場合は離婚に進む場合も
相手が突然家を出ていったとこちらは思っても、相手はずっと前から別居を計画して出ていったという場合も多いです。このような場合は、相手の離婚意思が固く、復縁を求めたとしても、もはや修復は困難である場合もあります。
相手が離婚したいと思って家を出て行った場合でも、こちらが離婚したくなければ、離婚に応じる必要はありません。ですが、こちらが離婚に応じなければ、相手から離婚調停を申立てられるかもしれません。そして、離婚調停が成立しない場合は、離婚訴訟を起こされる可能性もあります。
別居しただけでは離婚が認められない
離婚訴訟では、こちらが不貞行為を行った、相手に暴力を振るった等の離婚原因があれば別ですが、特に明確な理由がない場合は、相手が家を出ていっただけでは、裁判所が離婚を認めることはありません。
しかしながら、相手を自宅に戻るように強制することはできないので、籍が入ったまま別居状態の結婚生活が続くことになります。
そして、別居期間が相当長期間に及び、おおむね4~5年も別居が続けば、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないものと判断され、裁判所によって離婚が認められることになります。
別居状態が続くのは双方にデメリットもある
このように、相手が家を出て行った場合、すぐに離婚に応じる必要はないのですが、同居に戻ることは難しく、別居が続けば将来的に離婚が認められることになります。
そして、別居中は、こちらの年収の方が高ければ、相手に婚姻費用を支払わなければなりませんが、婚姻費用を支払うものの実質的な婚姻生活を送るということは難しいという現実に直面します。そうなると離婚までお互いに不幸で無意味な時間を過ごすことになるかもしれません。
このため、相手が一方的に別居した場合でも、離婚に応じることも選択肢の一つとするという判断があり得ます。この場合、例えば、こちらに有利となる条件を提案し、その条件を飲んでくれれば離婚に応じる、という交渉も可能となります。