祖父母に離婚した元妻のもとにいる子供と会う権利はないのでしょうか?(面会交流)

質問

私はこのたび、妻と離婚をし、幼い子の親権は妻にとられました。妻は私の父母に子どもを会わせようとしません。父母にとって、初めての孫でもありますし、何とか会わせてあげたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 

回答

残念ながら、現在の実務において、祖父母には、祖父母独自の面会交流は認められない傾向にあります。

但し、祖父母の子に対する監護の状況が、実父母の関与がまったくないような状況でなされていたような例外的な場合には、子の監護処分として、面会交流が認められる可能性はありますが、あくまで例外的な場合に限られます。

そこで、一般的な方法としては、子の父が面会交流を求めて、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることができますので、子と父が面会交流をする際に、祖父母が子に会うことが考えられます。
現状では、調停において、面会交流の際に祖父母と会うことについて、母の了解を得て、調停条項にその旨を明記しておく方法がよいでしょう。

その他、叔父叔母、兄弟姉妹についても独自の面会交流は認められない傾向にありますので、祖父母の場合と同様のことがいえます。

 

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