離婚した妻のもとにいる子を祖父母に会わせたい

質問

離婚して元妻が未成年の子の親権者となって子どもを養育しています。しかしながら、元妻は、私の父母に子どもを会わせようとしません。私の父母に子どもを会わせることはできるのでしょうか。 

回答

現在の実務において、祖父母には、祖父母独自の面会交流は認められない傾向にあります。
祖父母が実の親に代わって親同然に子どもを監護養育してきたような場合であれば、子の監護処分として面会交流が認められる可能性はありますが、あくまで例外的な場合に限られます。

子の父が面会交流を求めて、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができますので、子と父が面会交流をする際に、祖父母が子に会うことが考えられます。
現状では、調停において、面会交流の際に祖父母と会うことについて、母の了解を得て、調停条項にその旨を明記しておく方法がよいでしょう。
その他、叔父叔母、兄弟姉妹についても独自の面会交流は認められない傾向にありますので、祖父母の場合と同様のことがいえます。

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