調停・訴訟には本人が必ず出席しなければならないのでしょうか?
質問
配偶者から離婚調停が申し立てられましたが、仕事が忙しくて調停に出頭することが難しい状況です。このような場合でも私が調停に出頭しなければならないのでしょうか。
また、離婚訴訟になった場合も、私は必ず出頭しなければならないのでしょうか。
回答
離婚調停の場合、弁護士に依頼していただければ、弁護士が代理人として出席しますので、ご本人には調停に出席いただく必要はありません。
ただし、調停成立時には、基本的にはご本人に出席していただく必要があります(家事審判規則第5条、家事事件手続法第268条、270条)。これは、離婚意思について直接本人に確認する必要があるためとされています。
しかし、調停成立時でもどうしても調停に出席することができないという場合は、裁判所に相談して、調停に代わる審判(家事事件手続法284条)を出してもらうことで対応できる場合もありますので、弁護士にご相談ください。
離婚訴訟になった場合は、基本的には弁護士が訴訟対応しますので、訴訟期日にご出席いただく必要はありません。ただし、訴訟で当事者尋問(証言手続)がある場合は、ご本人にご出席いただく必要があります(半日程度が多いです)。
また、裁判上で和解離婚する場合も、条文上明らかにされておりませんが、実務上、ご本人に出頭を要請する裁判所が多いようです。当事者の意思を確認する意味でも、和解離婚成立時にはご本人も出頭されるのがよいと思われます。