単身赴任中の夫から離婚調停を申し立てられた事例
依頼者 妻
婚姻期間 約30年
別居期間 約11年(但し単身赴任)
婚姻費用 受任前( 月額 0万円 )
財産分与 ①950万②不動産居住(ローンは自己負担)
離婚原因 性格の不一致,長期間の別居
手続き方法 調停
受任から解決までの期間 3年1ヶ月
解決のポイント
相手方から離婚請求された事案です。長期間の別居期間があったため,訴訟になれば離婚が認められる可能性が高い案件でした。
依頼者様は,居住している相手方名義の自宅を取得したいとのご意向でした。結果的に,相手方に財産に関する資料を開示させ,退職金を含めた相応の財産分与を得ることができ,加えて,離婚慰謝料を獲得することができました。
また,交渉の末,残ローン相当額の支払を依頼者様が行うことを前提として,依頼者様の当初からのご要望であった自宅を取得することができました。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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