監護権
監護者について
監護者とは、親権の一部である監護権を有する者のことをいいます。簡単に言えば、子供を引き取って生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
離婚の際には、基本的には親権者が監護権を有することになりますが、親権者と監護者を別個に定めることも例外的なケースではありますが可能です。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分け、それぞれが部分的に子供の責任を負うというケースがあります。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは父親の親権に服し、戸籍上も父親の戸籍に残ることになりますが、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。
監護者を定める際のポイント
①監護者は、子の養育保護の権利と義務がある
②実務的には、親権者と監護者を分けることは少ない
③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
④両親以外の第三者も監護者になれる
離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を決める場合には書面に残しておいた方がよいでしょう。
特に協議離婚の場合は書面(公正証書だとより安心です)に残すことが必須といえます。
監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。 祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護者となることもあります。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後に監護者を決めることもできます。
ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判の申し立てをすることができます。
この制度をうまく利用して相手を親権者としたまま自分を監護者として認めてもらうことによって、子どもとの生活を実現する方法も考えられます。事情にもよりますが、子どもの福祉を踏まえた上で、このような方法で紛争を早期に解決することは一つの方法です。
また、離婚後の親権者の変更についてもご相談いただくことがありますが、この監護者の制度を利用することで円満解決を図ることができる場合があります。
当事務所で解決をした「親権」に関する事例はこちらをご覧ください。
親権者が生活保護を受けたことで、親権者変更の審判を起こし、親権を獲得した事例
行方不明の夫に対する離婚訴訟が認められ,親権と年金分割を取得した例
夫が妻の了解なく子どもを連れて行き,子の引渡しの仮処分により子どもを連れ戻した例
ご依頼からわずか1週間で子の引渡しを実現させた事例
弁護士が粘り強く交渉を続け,協議離婚と子の引渡しを実現した事例
「親権」に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
Q.子どもの親権と監護権をわけるにはどのような手続きが必要でしょうか?
Q.離婚をして親権を渡しても、子どもに自分の姓を名乗ってもらえますか?
Q.親権と監護権を分けることはできますか?
Q.祖父母に離婚した元妻のもとにいる子供と会う権利はないのでしょうか?
Q.養育費を請求しないことを条件に親権を獲得した場合、後から養育費を請求することはできますか?
Q.子どもを取り返したいのですが、どのようにすればいいですか?
Q.親権者変更の申立が認められる場合とは?
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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