行方不明のフィリピン人妻との国際離婚を成立させた事例

依頼者   男性,(離婚を)求めた,会社員
相手方   その他
子ども    無
離婚原因  長期間の別居
婚姻期間  約20年
別居期間  約20年
争点    離婚するかどうか
解決の段階 訴訟・審判
受任から解決までの期間 6か月

解決のポイント

戸籍上はフィリピン人の妻と婚姻しているが、すでに婚姻の実体はなく、別の人と結婚するためにフィリピン人と離婚したい、ということでご相談に来られました。
弁護士会照会という制度を活用し、婚姻届記載事項証明書や出入国記録を取り寄せ、
・日本の裁判所に国際裁判管轄が認められること
・日本の法律が適用されること
・長期間同居してないこと
を立証し、無事に離婚判決を獲得することができました。

本件のように、国際離婚のケースでは、離婚の問題に入る以前に、国際裁判管轄や準拠法も問題になることがあります。弊所の豊富な実務経験が生きた事例といえます。

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