相手方が海外での収入を明らかにせず減額を主張したが、従前の高い水準での収入認定がされた事例

依頼者   女性、(離婚を)求められた、アルバイト・パート・契約社員等
相手方   会社員
子ども    有
離婚原因  性格の不一致
婚姻期間  20年
別居期間  1年6か月
争点    離婚するかどうか、養育費(収入認定)、婚姻費用
解決の段階 調停
受任から解決までの期間 1年
結果    婚姻費用:受取(月約25万円)、養育費:無、財産分与:無、慰謝料・解決金:無、面会交流:無、年金分割:無、その他:当方希望通り離婚回避

解決のポイント

相手方が海外への単身赴任を機に離婚を求め来ると同時に生活費の支払も不安定になったため、ご自身で調停の申立てをされましたが、先方に代理人が就き離婚調停も申立てられたことをきっかけにご依頼となりました。
先方がなかなか海外での収入を明らかにせず、日本にいた頃よりも減収した旨の主張をし続けていたのですが、預金通帳の履歴等を細かく確認したところ入金の履歴があり、先方も従前の高い水準での収入認定に応じたため、離婚は回避し、婚姻費用の取り決めをすることに成功しました。

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