財産分与額を減額し、相手方の影響による悪感情を持った子との面会交流を得られた事例
依頼者:夫40代
相手方:妻30代
離婚に至る原因:性格の不一致・モラハラ・その他
争点:①養育費,②財産分与,③慰謝料,④親権,⑤面会交流,⑦その他
ご依頼の経緯・ご要望:親権を取りたい、相手方から請求の財産分与の額を減額したい
解決のポイント
依頼者が長年単身赴任で子となかなか会えず、離れている間に、相手方が依頼者のことを子に悪く話していたこともあって子の依頼者に対する感情がよくなかった。結局、裁判官の心証も親権は相手方に傾いていたため、依頼者に親権を断念してもらい、相手方の譲歩を引き出し、財産分与額を夫婦共有財産の32%程度に減額させ、早期に和解成立するに至った。
面会交流については、別途調停を申立て並行して審議し、相手方に協力することを約束させ、依頼者と子の関係を改善させるために無理のない設定による面会交流を和解に盛り込むことができた。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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