妻からの一方的なモラハラやDVを受け、離婚を求められたものの、高等裁判所まで粘り、面会交流を獲得した事例
依頼者 夫 40代
相手方 妻 40代
離婚に至る原因 妻からの一方的なモラハラ、DV
争点 ①離婚原因(婚姻関係破たんの有無),②親権、③面会交流
ご依頼の経緯・ご要望 妻から一方的なモラハラやDVを受け続け、離婚を求められたが、子どもの親権を獲得したいということで、ご依頼されました。
解決のポイント
妻から一方的なモラハラやDVを受け続け、離婚を求められたものの、当方は、離婚原因は妻からの一方的なモラハラやDVにあると主張し、子どもの親権を夫にすることを離婚条件として主張しました。
調停、訴訟と手続きが進んでいきましたが、第1審はすでに夫婦関係は破たんしているとして、子どもの親権を妻とする内容の離婚が認められました。調査官の調査結果から、控訴審でも親権を取得することは非常に難しいと判断し、せめてきちんとした面会交流だけでも獲得することを目標に控訴しました。
結果、離婚と親権を認める代わりに、面会交流を認める旨の和解が成立しました。離婚成立後、無事に面会交流が実施されています。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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