性格の不一致で離婚したい夫が、受任後3か月で協議離婚できた件
依頼者:夫40代自営業
相手方:妻40代専業主婦
離婚に至る原因:性格の不一致
争点
①離婚の可否②養育費③財産分与④親権
ご依頼の経緯・ご要望
生活習慣の不一致が原因で離婚したい。妻は離婚に同意しているが、精神的に不安定で日によって意見が変わる可能性があるので、話合いができない。早急に離婚したい。
解決のポイント
相手方(妻)は離婚に同意しているものの、精神的に不安定であったため、いつ「離婚しない」と言い出すか分からなかったため、相手方が離婚に応じる意向がある機会に早期に離婚を成立させる方針を立てました。
相手方との交渉は全て弁護士が行い、その結果、①財産分与、慰謝料はなし、②子の養育費の額、③子との面会交流について合意ができ、協議書を公正証書にしました。結果として、受任から約3か月で協議離婚が成立しました。弁護士が具体的な選択肢を示すことで依頼者に判断材料を与え、当事者間では難しい交渉を粘り強く行ったことが解決のポイントとなりました。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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