財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し、相手方が即時抗告をすることが認められた判例

離婚をする際の大きな争点の一つとして,財産分与があります。財産分与とは,婚姻期間中に形成した財産をきちんと分けましょうというものですが,この分け方については基本的に妻と夫で2分の1ずつです。また,財産分与単体では,離婚後2年以内であれば請求することが可能です。ただし,当事者同士で協議を続けているうちに2年が経過すると,裁判所を使ったお話合いができなくなる可能性がありますので,離婚をしてから2年以内に財産分与の調停を申し立てされることをおすすめします。調停で財産分与の協議がまとまらなかった場合には,そのまま審判に移行し,最終的には裁判所が判断するというのが実務上の運用です。

今回ご紹介する判例は,令和3年10月28日の最高裁の決定です。財産分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し,相手方が即時抗告をすることの許否についてのものになります。具体的には,元妻からの財産分与の審判の申立てについて,却下の審判が出たことに対し,元夫が不服であるとして即時抗告をすることができるのかというお話です。
ここで,何が問題なのかについて簡単に説明します。元妻から,元夫に対し,共有財産を元夫の方がたくさん持っているから,元妻に対してその半分を渡して欲しいという申立てを起こしました。これに対し,裁判所は,元夫から元妻に渡すべき財産はないという判断のもと,却下の決定を下しました。元夫からすると,元妻に対して何も渡さずに済んだということになるので,一番良い結末だったのでは,ということになりますよね。そこで,元夫から,この決定に対して不服があるとして即時抗告できるのかということが問題になったのです。

結論からお話しますと,最高裁は,元夫からの即時抗告はできると判断しました。その理由は,家事事件手続法156条5号が即時抗告できる者を「夫又は妻であったもの」と定めてあるためです。これは,非常に形式的な要件ではあるのですが,事実上,元夫から元妻に渡す財産がないという判断が元夫にとって最も有利な結論かというとそうでもないということも関係しているようです。というのも,財産分与の審判では,元妻からの申立てであったとしても,審判で現れた全ての資料を見て検討した結果,元妻から元夫に財産を渡せという判断を裁判所がすることもできるのです。したがって,財産分与の審判に関して,夫又は妻であった者からの即時抗告は認められるということになります。

財産分与は,預貯金通帳を始めとする様々な資料を提出することが必要であり,そのうえで,法的な主張を組み立ててその分け方を検討するという作業が必要になります。内容が複雑になることもままあり,ご本人のみで対応することが困難な場合も多いです。
弁護士にご依頼いただければ,代理人として調停に出頭することはもちろん,資料の収集,提出から主張の整理まで全てを対応することができます。
財産分与の請求を考えている方,財産分与の請求をされた方,立場は問いません。段階に応じて適切なアドバイスをすることもできますので,お困りの際は是非一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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