キャリアウーマンの離婚

1 はじめに

近年、「女性の社会進出」が指摘されるようになっておりますが、いわゆるキャリアウーマンの方であっても、夫と離婚できるのか、離婚の条件はどのようになるのか、事実上別居している間の生活費はどうなるのか、等々について、悩みは尽きないことでしょう。
以下では、このように離婚事件で問題となる事項について、解説していきます。

2 離婚の可否・条件について

(1)夫との協議

夫婦の双方が離婚を望んでいる場合には、未成年の子の親権者さえ定めれば、他に条件等を定めなくても、協議によって離婚することはできます(協議離婚といいます)。
もっとも、状況によっては、離婚する前に、夫との間で離婚の条件を取り決めておく方が適切な場合もあります。
なお、離婚自体のことか、離婚の条件のことかを問わず、夫婦間での話合いでは合意に至らず裁判所を利用する場合でも、まずは裁判所(調停委員会)を間に入れて夫婦が話し合う「調停」を行うのが基本とされています。通常は、いきなり裁判所の判断(審判・判決)を求められるわけでない点に注意する必要があります。

(2)離婚事由

夫側が離婚に応じない場合には、法律上の離婚事由(仮に裁判になった場合に、裁判所が離婚を認める事由)の有無も念頭に置きつつ対応を考えていく必要があります。

ア 典型的な離婚事由がある場合

夫が不貞をしており、かつ確かな不貞の証拠も揃っているというのが、法律上の離婚事由があるといえる典型的な場合です。この場合、最終的には裁判により離婚できます。

イ 典型的な離婚事由がない場合

不貞のような典型的な法律上の離婚事由がないとき(夫のモラハラ・婚姻生活上の非協力は、妻にとって大きな負担ではあるものの、残念ながら法律上の離婚事由とはされていません)や、夫が不貞等を否認しており決定的な証拠を欠く場合、そのまま裁判で離婚が認められる可能性は低いでしょう。
もっとも、典型的な離婚事由がなくとも、婚姻関係が実質的に破綻しているときは離婚が認められる余地があり、具体的には、夫婦が長期にわたり別居しているような場合、裁判で離婚が認められる可能性があります。
離婚が認められるために必要な別居期間は、具体的な状況によって異なりますが、妻に主たる破綻の原因(不貞等)がないときは、概ね5年程度とされています。

(3)離婚の条件

ア 親権

離婚に際していずれが親権者になるか合意できない場合は、裁判所が親権者を定めます。
その際、「子の福祉」という観点から、子の事情(年齢や心身の発育状況、環境変化による影響、特に15歳以上の子については子の意思)のほか、従前夫婦のいずれが実際に子を監護してきたかといった点が重視されます。
他方、双方の経済状況(資産や収入)については、養育費等での調整が予定されており、基本的には考慮されません。
また、夫婦の一方が不貞をしていた場合でも、そのことと親権者としての適格性は別の問題と考えられています。

イ 面会交流

非監護親と子との面会交流の可否や条件・方法についても、夫婦間で合意できないときは、裁判所が定めます。
面会交流についても、あくまで「子の福祉」の観点から定められるべきものとされていることは、親権と同様です。

ウ 養育費

離婚後の、妻が養育する子の生活費については、養育費として、一定の範囲で(元)夫に分担を求めることができます
裁判所を利用する場合、具体的な養育費の額は、夫婦双方の収入を基礎として、算定表(裁判所が公表しています)等の客観的な基準に従って定められることになります。

エ 慰謝料

夫の側に不貞等の典型的な離婚事由(有責性)があるときは、確固たる証拠があれば、夫に対する慰謝料請求が認められることもあります。
ただし、日本の裁判実務では、慰謝料額は全体的に低い水準に抑えられており、夫の不貞により離婚に至った場合でも、認められるのは概ね100万円~300万円の範囲とされます。
夫との間で慰謝料の交渉をする際も、この点をふまえて具体的な戦略を考えていく必要があります。

オ 財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産については、名義にかかわらず、離婚時又は離婚後2年以内であれば、原則として各2分の1の割合で清算(分与)することになります。
もっとも、実際に分与を求めるうえでは、ある程度に夫(名義)の財産を把握している必要がありますし、主として妻名義で財産を保有しているなど、あえて妻側から財産分与をもちかけるメリットが無いケースも考えられますので、事前の準備・検討が極めて重要です。

3 離婚までの生活費について

夫との別居後、離婚成立までの間の妻(及び妻が監護する子)の生活費(婚姻費用といいます)については、双方の収入をもとに算定表等で算出した額を、原則として収入が高い側が低い側に支払うことになります。
双方の収入次第では、妻側が婚姻費用を支払うべき側になってしまう場合もありますので、妻側から婚姻費用の話を持ち出すかどうかも含め、慎重に検討する必要があります。

4 最後に

以上のように、離婚に際しては、幅広い事項にわたって、法的知見をふまえた総合的な判断が必要とされます。
もし、「離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない」「相手の提示している条件が適切か分からず不安」といったことでお困りなら、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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