夫側の原因で子どもができない場合、それを理由に離婚することはできるのでしょうか?(離婚原因)

質問

私は、子どもが欲しくて結婚をしました。しかし、夫側の原因で子どもができないことがわかりました。まだ私も年齢的には子どもをあきらめる歳ではありませんし、早く別の男性と再婚し、子どもをもうけたいと思うのですが、離婚はできますか?

回答

あなたと夫の間で、離婚の合意ができていれば、当然問題はありません。問題は夫との間に離婚の合意ができていない場合です。この場合、民法770条1項に定められている離婚原因が必要となります。
その離婚原因とは、①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤その他の婚姻を継続し難い重大な事由です。

子どもができないという理由では、上記①から④のいずれにも該当しませんので、これだけを理由に離婚が認められることは難しいでしょう。

但し、子どもができない理由が夫の性交不能である場合、⑤の離婚原因になりうる可能性があります。また、子どもができないことが原因で夫婦仲が非常に悪くなり、婚姻関係が破綻したといったような事情があれば、⑤の離婚原因になりうる可能性があるでしょう。

 

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