離婚慰謝料とはどのようなものですか?また、相手方の不貞行為から3年以上が経過した場合は、離婚慰謝料の請求はできなくなりますか?

質問

離婚慰謝料とはどのようなものですか?また,相手方の不貞行為から3年以上が経過した場合は,離婚慰謝料の請求はできなくなりますか?

回答

離婚慰謝料とは,相手方の有責行為によりやむなく離婚をしなければならなくなったことについての精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)です。配偶者の不貞行為や暴力などがあった場合,この不貞行為や暴力といった離婚の原因となった有責行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とは一応区別されます。

しかながら,裁判実務においては,これらを区別することなく,相手方の有責行為から離婚に至るまでの一連の経過を一個の不法行為として,離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を一体的なものとして判断されることがほとんどとなっています。

このため,離婚慰謝料については,離婚により発生するものと考えられますので,相手方の有責行為から3年以上経過した場合であっても請求することが可能となります。

 

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