婚姻費用や養育費の支払いの始期はいつからでしょうか?

質問

婚姻費用や養育費の支払いの始期はいつからでしょうか?

回答

実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。

ですので、メールで婚姻費用や養育費の請求のやりとりをしたことがある場合は、消去せずに証拠として保存しておいていただき、調停や審判で証拠として提出するとよいでしょう。

婚姻費用や養育費の問題に関してお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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