養育費

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。

衣食住にかかる費用、学費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

養育費が支払われる期間の目安としては、基本的には子どもが成人する20歳までですが、子どもの自立状況に応じて、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となる場合もあります。

財産分与や慰謝料は一括で支払われることが多いですが、養育費は一括で支払われるということはなく、毎月1回など定期的に支払ってもらうことになるのが通常です。

養育費の金額については、裁判所が示す算定表がおおよその目安となります。この算定表は、養育費を支払う側と支払われる側の年収によって金額が決められており、支払う側の年収が高いほど、支払われる側の年収が低いほど、養育費の金額がより高額になるよう定められています。

基本的にはこの算定表により養育費の金額を算定し、あとは個別の具体的な事情などを加えて金額を調整することになります。例えば、子どもが医学部に進学して高額な学費が必要となったような場合は、その分を増額して支払うというような取決めを行っておくということもあります。

養育費の支払いは、長期間に及ぶことも多く、その間に事情が大きく変わることもあります。
例えば、子どもが私学に進学して予想外の学費がかかった場合、養育費を受け取る側が失業して収入が激減した場合、逆に養育費を支払う側が失業して収入が激減した場合、相手方が再婚した場合などがあります。

このような場合は、離婚の際に取り決めた養育費の金額を増額し、又は減額してもらうことが可能となる場合があります。基本的には当事者同士で話し合って養育費の増額(減額)を決めることになりますが、当事者で話し合いができない又は合意ができないときは家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
このような養育費の変更は、正当な理由がある場合は認められることも多いです。

養育費については最初のうちは支払われるものの、そのうちに支払いが滞るということも少なくありません。このため、養育費の支払いを決める段階で、将来もきちんと養育費の支払いがなされるような対策を考えておくことも重要となります。

当事務所で解決をした「養育費」に関する事例はこちらをご覧ください。

暴力と監視行為が原因で離婚し,解決金200万円と養育費月額7万円を獲得した例
夫の不貞行為が原因で離婚し,300万円の解決金と養育費8万円を獲得した例
養育費を減額することで,面会交流権を認めずに離婚を成立させた事例

「養育費」に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。

Q.いつまで養育費を支払わなければならないのでしょうか?
Q.前妻が再婚をした場合、養育費を支払わなくてもよくなるのでしょうか?
Q.養育費を請求しないことを条件に親権を獲得した場合、後から養育費を請求することはできますか?
Q.過去の養育費を請求することはできますか?
Q.慰謝料や養育費、財産分与に税金は掛かりますでしょうか?
Q.破産した相手方に財産分与と養育費の支払いを請求できますか?

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