面会交流(面接交渉)

離婚後に、親権者または監護者にならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり文通したりすることを面接交渉といいます。この面接交渉をする権利は、裁判所の判例でも認められている権利です。

また、離婚はしていないが別居中である場合にも、子どもと暮らしていない親には子どもと面接交渉する権利があります。

例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰り、妻が夫に子どもを会わせないようなケースがよくあります。このような別居中のケースでも、夫は子どもとの面接交渉を求めて、家庭裁判所に申立てを行うことができます。

ただ、面接交渉を求める申立てを行うことができるといっても、これが認められるかは別問題です。
というのも、面接交渉が認められるかについては、子どもの福祉や子どもの利益の観点から判断されることになることになるためです。
つまり、面接交渉をすることで子供に悪影響を及ぼすおそれがあるような場合には、面接交渉が認められないこともあるのです。
例えば、親が子どもに暴力を振るうおそれがある場合、子どもが会いたがらない場合、面会をすることで子どもが精神的に不安定になってしまうというような場合などは、子どもの福祉の観点から面接交渉が認められないことがあります。

親権者や監護者が、単に自分の感情だけで子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、裁判例でも認められている親としての当然の権利だからです。

正当な理由がある場合などに面接交渉を禁止・制限することができるかという質問が多いですが、答は「できる」です。
面接交渉後に子どもに悪影響が出た場合や、相手が約束を守らずに勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合、子どもとの面接の際に相手に復縁を迫ったり、金の無心をしたりするような場合などでは、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

また、面会の仕方によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。

目次

面接交渉が認められない場合の例

1.面接交渉を求める親に問題がある場合

*子どもに暴力を振るう、またはそのおそれがある場合
*アルコール依存症や精神的な疾患がある
*面接交渉のルール違反をした
*子どもを連れ去るおそれがある場合

2.父母の対立が激しい場合

*子を葛藤させ、精神的不安定にさせるような場合

3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される

*思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合

*子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもが幼く、再婚した相手とともに円満な家庭生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるような場合は、面接交渉が認められない可能性があります。

面接交渉権を認める場合に記載する事項

面接交渉を認める場合には、条件を具体的かつ詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと、将来父母の間でもめる原因となりかねません。できれば話し合いの結果は書面に残しておきましょう。

1 面会の頻度(月に1回程度など)
2 面会時間(何時から何時まで)
3 宿泊を認めるのか
4 面会の場所
5 日時などは誰が決めるのか
6 直接子どもとの電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
7 誕生日やクリスマスなどの特別の日にプレゼントを渡すのか
8 学校行事(参観日や運動会など)へ参加できるのか
9 子どもの受け渡しをどうするのか
10 予定を変更する場合はどうするのか
11 連絡方法はどうするのか等

上記のようなことについて話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をします。調停が不成立になれば、審判に移行し、裁判所が面接交渉に関する事項を決めます。

また、面接交渉を求めたにもかかわらず相手方から拒否された場合は、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立てをします。調停が不成立になれば、裁判所の審判により決められます。ただし、子どもの福祉や利益の観点から面接交渉が制限される場合があることは上述したとおりです。

当事務所で解決をした「親権」に関する事例はこちらをご覧ください。

親権者が生活保護を受けたことで、親権者変更の審判を起こし、親権を獲得した事例
行方不明の夫に対する離婚訴訟が認められ,親権と年金分割を取得した例
ご依頼からわずか1週間で子の引渡しを実現させた事例
弁護士が粘り強く交渉を続け,協議離婚と子の引渡しを実現した事例

「親権」に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。

Q.子どもの親権と監護権をわけるにはどのような手続きが必要でしょうか?
Q.離婚をして親権を渡しても、子どもに自分の姓を名乗ってもらえますか?
Q.親権と監護権を分けることはできますか?
Q.祖父母に離婚した元妻のもとにいる子供と会う権利はないのでしょうか?
Q.養育費を請求しないことを条件に親権を獲得した場合、後から養育費を請求することはできますか?
Q.子どもを取り返したいのですが、どのようにすればいいですか?
Q.親権者変更の申立が認められる場合とは?

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